2011.11.19 幹事会直後

第一章 総則

  • 第1条
     本会は、日本小児心筋疾患学会(Japanese Society of Pediatric Myocardial Diseases)と称する。
  • 第2条
     本会の事務局は、幹事会が定めた場所に置く。

第二章 目的および事業

  • 第3条
     本会は、小児期の心筋疾患に関する診療と研究をテーマとし、会員相互の研究発表、意見交換、交流、親睦を図ることを目的とする。
  • 第4条
      1.本会は、第3条の目的のため年1回の学術集会を開催する。
      2.その他、目的達成のために必要と認められる事業を行う。

第三章 会員

  • 第5条
     本会の会員は、小児期の心筋疾患に関心を持つ日本小児循環器学会会員の医師によって組織する。
  • 第6条
     退会を希望するものは、退会届けを事務局に提出し、幹事会の承認を受ける。
  • 第7条 (会員資格の喪失)
     次項のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。
      (1)死亡したとき
      (2)所定の手続きを経ず会費を3年以上滞納したとき
      (3)本会の名誉を著しく傷つけ本会の目的に反する行為があったとき
  • 第8条 (日本小児循環器学会会員以外の参加について)
     本会の目的に賛同する医療従事者で、幹事1名を含む2名以上の会員の推薦がある場合には学術集会に参加できるものとする。

第四章 役員

  • 第9条 (役員の構成)
     本会は、会の企画、運営にあたり代表幹事、副代表幹事、幹事若干名をおく。
  • 第10条 (代表幹事・副代表幹事)
     代表幹事、副代表幹事は、幹事の中から選出する。代表幹事の選出は、幹事会において投票によって行う。その任期は3年とし、再選を妨げない。副代表幹事は、代表幹事が任命する。
  • 第11条 (当番幹事)
     当番幹事は、幹事の互選によって決定され、代表幹事、副代表幹事と図って学術集会を主体的に企画・開催する。その任期は1年とする。
  • 第12条 (幹事)
     幹事は本会の運営および事業について積極的に参画する。5年間以上継続して本会において活動歴が見られない幹事は、幹事会の議事を経て勇退することとする。幹事の追加及び変更は幹事会において合議の上、これを決定する。

第五章 学術集会・幹事会・総会

  • 第13条
     学術集会は年に1回開催し、研究発表を行う。筆頭演者は日本小児心筋疾患学会員とする。
  • 第14条
     学術集会は、当番幹事(学術集会会長)が主催する。/li>
  • 第15条
     当番幹事(学術集会会長)は代表幹事、副代表幹事と協議の上、担当する学術集会に必要な事業を全般的に行う。
  • 第16条
     幹事会は原則として学術集会の際に年1回開き、代表幹事が議長となり、次の事項を審議する。
      1.次期当番幹事(学術集会会長)の選出
      2.事業計画(学会に関すること等)および事業報告
      3.幹事に関する事項
      4.その他必要と認めた事項
  • 第17条
     幹事会は、幹事の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席した幹事の過半数をもって決する。
  • 第18条
     総会は、学術集会当日に開催し、幹事会の議決を報告する。
  • 第19条
     総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席した会員の過半数をもって決する。

第六章 顧問

  • 65歳以上となった幹事で特に功労のあった者は、幹事会の議を受けて顧問となることができる。
    顧問は幹事会での議決権はない。年会費を納入しなくてよい。

第七章 名誉会員

  • 本会に対し特に功労のあった者は、幹事会の議を受けて名誉会員となることができる。
    名誉会員は幹事会での議決権はない。年会費を納入しなくてよい。

第八章 会費および会計

  • 第20条
     会員は年会費として、本会が定める会費を納入しなければならない。既納の年会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
  • 第21条
     学術集会の参加費は、当番幹事(学術集会会長)が決定する。学術集会の経費は参加費および寄付金等を持って支弁する。
  • 第22条
     会計報告は、会計監事の監査を受け幹事会で報告する。
  • 第23条
     会計監事は代表幹事の指名によって決定する。

第九章 会則の変更

  • 本会会則の変更は幹事会の出席者の2/3以上の賛成をもって発議し、出席した幹事の2/3以上の賛成をもって決する。

附則

  • 第1条
     本規約は2008年10月11日より施行する。
  • 第2条
     本規約は2011年7月26日より改訂施行する。
  • 第3条
     本規約は2011年11月19日より改訂施行する。
  • 第4条
     本規約は2011年11月 日より改訂施行する。

日本小児心筋疾患学会事務局

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