第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は栃木県小児保健会と称する。
(目的)
第2条 本会は小児保健に関する調査研究、知識技術の普及向上をはかり、もって小児の保健及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
小児保健に関する調査研究
学会、講演会等の開催
その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(組織)
第4条 本会員は正会員と賛助会員とをもって組織する。
正会員は本会の趣旨に賛同して入会したものとする。
賛助会員は本会の事業を賛助するため入会したものとする。
(会員)
第5条 正会員の年会費は 1,000円とする。
賛助会員の年会費は1口10,000円とし、1口以上とする。
(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書に会費を添えて、本会の事務所に申し込むものとする。
正会員は連続3年間未納者は退会とする。
第3章 役 員 等
(役員)
第7条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 3名
理 事 若干名
(うち常任理事若干名)
監 事 2名
(選任)
第8条 理事及び監事は正会員の中から総会において選任する。
常任理事は、理事の互選による。
(職務権限)
第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代理する。
理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
常任理事は会務を分掌する。
監事は、会計を監査する。
(任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
役員に欠員を生じたときは、理事会においてこれを補充する。
補充により就任した役員の任期は、前任者の残任機関とする。
(顧問)
第11条 本会に、顧問をおくことができる。
顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、本会の事業を援助する。
第4章 会 議
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
総会は毎年1回開催する。ただし、会長が特に必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
理事会は必要に応じて開催する。
(議決事項)
第13条 総会は会員の半数以上の出席をもって構成し、次の各号に掲げる事項を議決する。
事業計画及び予算の決定
事業報告及び決算の承認
規約の変更
前各号に掲げるもののほか会長または理事会が必要と認める事項
2 理事会は理事の半数以上の出席をもって構成し、次の各号に掲げる事項を議決する。
総会の議決した事項の執行に関する事項
総会に付議すべき事項
総会から委任された事項
前各号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議長)
第14条 総会の議長は、会長又は、会長があらかじめ指定した者が総会の承認を得てこれにあたる。
理事会の議長は会長がこれにあたる。
(議決)
第15条 会議の議事は出席構成員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第5章 事務所等
(事務所)
第16条 本会の事務所は、会長のもとに置く。
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局の職員は会長が委嘱する。
第6章 会 計
(費用負担)
第18条 本会の運営に要する費用は会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 雑 則
(規約外事項)
第20条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については会長が別に定める。
附 則
1 この規約は昭和49年11月29日から適用する。
附 則
2 この規約は昭和53年6月24日から適用する。
附 則
3 この規約は昭和60年4月1日から適用する。
附 則
4 この規約は平成4年6月20日から適用する。
附 則
5 この規約は平成6年7月2日から適用する。
附 則
6 この規約は平成25年7月20日から適用する。
附 則
7 この規約は令和元年6月15日から適用する。
附 則
8 この規約は令和4年7月30日から適用する。
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